ソフトウェア使用許諾契約書

本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、株式会社ベビーユニバース(以下「ベビーユニバース、又は当社」といいます) のプラグインソフトウェア (以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様 (個人または法人問わず)とベビーユニバースとの間に締結される契約書です。本ソフトウェアには、関連する媒体およびベビーユニバースのサービスが含まれます。
本ソフトウェアをインストール、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意したものとします。本契約書の条項に同意しない場合は、本ソフトウェアをインストール、または使用することはできません。お客様が本ソフトウェアをインストールもしくは使用した時点で本契約が成立します。本契約に同意できない場合は、ライセンスの解除をお申し出ください。

第1項.
ユーザーは、本契約条件に同意した場合にのみ、本ソフトウェア及びそのソフトウェアのプログラム(以下、本プログラムといいます)を日本国内に限り使用する事ができるものとし、本プログラムを日本国外に持ち出す事ができないものとします。日本国以外への持ち出し、及び使用された場合、その使用で起こる一切に関して当社は責任を負わないとともに、ソフトウェアの使用においては本契約書を適用します。

第2項.
本プログラムの著作権、使用許諾権、およびこれに類する一切の諸権利は、当社に帰属します。また、本プログラムの複製物についての諸権利もまた当社に帰属します。ユーザーは、当社の当該諸権利を侵害し、または侵害するおそれのある一切の行為を行なわない事に同意します。

第3項.
前項に定める使用許諾は非独占的であり、また、ユーザーは本プログラムを第三者に譲渡、供与、貸与ならびに再販売する事はできません。但し、再販売に関しては当社が許諾した場合はその限りではありません。

第4項.
ユーザーは、保管のためのバックアップを目的として、本プログラムを1セット複製することができます。保管のためのバックアップ目的以外の場合に、ユーザーは、本プログラムの一部または全部を複写、複製したり、編集、変更、解析、改変する事はできません。

第5項.
本ソフトウェアの使用権をライセンスとし、本ソフトウェアは1ライセンスに対し1ユーザー(1Illustrator ライセンス)の使用を認めます。1ユーザに与えられたライセンスを、複数の人数で使用することは、複数のユーザーが同時に使用するしないに関わらず、不正利用とします。
例えば、システム管理者、組織のライセンス管理者が購入した1つのライセンスを、組織内の複数のユーザーに配布して使用することは認められません。また、不正利用に関するサポートは一切受け付けないとともに、不正利用により起きる一切に関しては当社は責任を負いません。なお、不正利用が発覚した場合、当社は該当するライセンスを所持するユーザーに対して、該当する複数分の本数のソフトウェア代金と共に、それによって被った損害賠償を請求することができ、ユーザーはそれに従うものとします。但し、ベビーユニバースが認めた場合はその限りではありません。

5-1.
パーソナルコンピュータとはネットワークを使用して複数のユーザーが当該ソフトウェアを利用しない形態のコンピュータを指し、そのコンピュータの一領域をマウントして複数のユーザーが利用できる状態になっているコンピュータはサーバーであるとします。

5-2.
本ソフトウェアは、5-1で指すパーソナルコンピュータのみで使用可能とし、サーバーにインストールすること、また、サーバーを介して使用する事はできません。

5-3.
1人のユーザーとは、本ソフトウェアの使用者であり、その使用者が所有する5-1で指すパーソナルコンピュータのアカウントにのみ本ソフトウェアをインストールし、2台までライセンス認証することが出来ますが、一度に1台のコンピュータでのみ使用可能です。

第6項.
本ソフトウェアに関するサポートサービスは、原則として製品を購入し当社指定の方法でユーザー登録を行った使用者に限ります。サポートサービスは、本ソフトウェアの有する機能についてのみ説明するものとし、それ以外についてはベビーユニバースが認めた場合に限ります。なお、サポート内容に関してはその正確性を保証するものではありません。
当社サポートの内容により生じた直接的、派生的、付随的もしくは間接的損害(営業上の損害、業務の中断、営業情報の喪失などによる損害を含みます)については、例えそのような損害の発生があり得ることについて当社が予見できた場合であっても、当社は一切の責を負いません。

第7項.
ユーザーは、本プログラムを逆コンパイル、逆アセンブルし、またはその成果物を利用してリバースエンジニアリングする事はできません。

第8項.
当社は、本プログラム上に瑕疵、バグ、エラー、脱落、欠陥、不一致または第三者の権利侵害等(以下これらを総称して「瑕疵等」といいます)が無いことを保証するものではありません。また、瑕疵等を原因として、生じた直接的、派生的、付随的もしくは間接的損害(営業上の損害、業務の中断、営業情報の喪失などによる損害を含みます)については、例えそのような損害の発生があり得ることについて当社が予見できた場合であっても、当社は一切の責を負いません。

第9項.
本契約は、当社によりライセンスが解除されるまでの間有効とします。当社は、ユーザーが本契約に従わなかった場合、ユーザーに対する何らの事前の通知なしに本契約を直ちに解除する権利を有します。かかる解除が行なわれた場合、ユーザーは直ちに本製品(第4項に定めるバックアップ目的の複製物を含みます)を当社宛に返却し、また、ユーザーの第4項に違反した行為により得られた本プログラムのいかなる複製物、改変物、その他派生物については、直ちに廃棄してその旨証明する書面をもって当社に通知する事とします。

第10項.
本契約は、前項に基づきライセンスが解除された後も第2項、第5項、第8項、第9項は有効に存続するものとします。

第11項.
本契約書の第1項、第2項、第4項、第5項、第6項、第8項に関しては本ソフトウェアの試用版にも適用されるものとし、本ソフトウェアの試用版を使用する者はこれに従うものとします。

第12項.
本契約に定められていない事項については、日本国の関連法規に従うものとします。

第13項.
本契約より生じる権利義務に関する訴訟については、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所及び簡易裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。